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ふれあいの里 グループホーム 第2からまつ

毎日が笑いに満ちてます畑仕事を楽しんでいただいたり、掃除や食器拭きなど、出来る事を大切にした生活の提供を目指しています。協力医療機関による、定期の往診や、緊急時の迅速な対応が提供でき、安心した生活を過ごしていただいております。毎日が笑いの絶えない、明るくて、愉快で、にぎやかなホームです。

施設情報

H29年新築移転してきました。
石狩街道に近いので、交通の便がとても良いところです。
事業所番号 0190202283
所在地 〒002-0861
札幌市北区屯田11条1丁目2番5号
TEL/FAX

TEL:011-775-3671(さくら草、月見草)

FAX:011-775-3672

空室情報

空室情報(2024年/12月現在)

あり

入居条件・特徴

医療対応

〇は受入可、△は要相談となります。

施設の特徴

ユニット数2ユニット(さくら草、月見草)
入居定員各ユニット9名 合計18名(さくら草9名、月見草9名)
敷地概要 916.51㎡
建物概要 木造 2階建 
総延床面積:499.42㎡
駐車場 12台
居室数
全18室 全個室
居室の概要設備:照明機器・収納ロッカー・カーテン・セントラルヒーティング
さくら草・面積:9.94㎡
月見草 ・面積:9.94㎡
共用部分の概要
(各ユニットあたり)
食 堂:1ヶ所
居 間:1ヶ所
台 所:1ヶ所
浴 室:1ヶ所
トイレ:2ヶ所
洗面所:4ヶ所

ユニット共通:エレベーター1基
協力医療機関医療法人社団 翔嶺館 札幌優翔館病院
札幌市北区東茨戸50番9

荒木病院
札幌市北区篠路3条2丁目1番92号
協力歯科医療機関医療法人社団 桜愛会 きこ歯科
札幌市中央区南7条西15丁目2番3号マウントビュー715・3階

施設の一日

利用料金表

基本料金
30日(1ヶ月)
家 賃45,000円
管理費5,500円
水光熱費26,000円
食  費(30日分)41,500円
(日額 1,383円)
合  計118,000円
冬期暖房費(10月~4月)11,000円
介護度別自己負担額[介護予防]
特定施設入居生活介護1割負担額(30日換算)

※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。
※3割負担の方は表記の金額の3倍となります。
要介護度要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
30日(1ヶ月)
A
22,800円22,920円23,970円24,720円25,200円25,710円
加算30日(概算)
B
365円1,505円
加算30日の内訳(概算)医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 1,140円(要支援2除く)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)180円
口腔衛生管理体制加算 31円
科学的介護推進体制加算 41円
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 11円
協力医療機関連携加算(Ⅰ) 102円
詳しくはその他実費費用に記載しております。
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
30日(概算)
C
4,123円4,348円4,535円4,668円4,753円4,844円
合計A+B+C(概算)27,288円28,773円30,010円30,893円31,458円32,059円
合計利用料金
① + ②
要介護度30日(1ヶ月/概算)
要支援2145,288円
要介護1146,773円
要介護2148,010円
要介護3148,893円
要介護4149,458円
要介護5150,059円

その他説明事項

その他実費費用
敷金・保証金はかかりません。
生活保護の方の家賃は、住宅扶助基準額なります。
その他日常生活費、オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人嗜好品等は別途実費負担となります。
【初期加算】
入居後30日間に限り、または、医療機関に30日以上入院した後、退院して再入居する場合、再入居後30日間に限り、1日につき31円が加算されます。
【医療連携体制加算(Ⅰ)ハ】
医療連携体制が整っている場合に限り1日につき38円が加算されます。(要支援2は除く)
【医療連携体制加算(Ⅱ)】
医療的ケアが必要な者を受け入れてる場合に1日につき5円が加算されます。(要支援2は除く)
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき23円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が60%以上」の要件を満たしている場合、1日につき19円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき122円が加算されます。(個別)
【認知症専門ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。 
【認知症専門ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき31円が加算されます。
【退居時相談援助加算】
グループホームを退居する利用者が対象で、自宅や地域での生活を継続できるよう退居後の相談援助を受け、居宅サービスや地域包括支援センターに情報提供を行った場合、1日につき406円が加算されます(入居期間1ヶ月以上の利用者・1回を限度)
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき41円が加算されます。
【栄養管理体制加算】
管理栄養士が日常的な栄養ケアに係る技術的助言や指導を介護職員に対し行う場合、1ヶ月につき31円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護従業者が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり21円(6ヶ月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき102円が加算されます。
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき203円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【生産性向上推進体制加算(Ⅱ)】
生産性向上の改善活動を継続的に実施している場合に1ヶ月につき11円が加算されます。
【協力医療機関連携加算(Ⅰ)】
入居者の急変時に相談・診療体制が確保されている協力医療機関との間で、入居者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催した場合、1ヶ月につき102円が加算されます。
【協力医療機関連携加算(Ⅱ)】
協力医療機関との間で、入居者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催した場合、1ヶ月につき41円が加算されます。
【退居時情報提供加算】
入居者が医療機関に退居した際、生活支援上の留意点等の情報提供をした場合に1回につき254円が加算されます。
【高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)】
診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上感染制御等に係る実地指導を受けている場合に1ヶ月につき5円が加算されます。
【新興感染症等施設療養費】
厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者に対し、適切な感染対策を行った上で介護サービスを行った場合に1日につき244円が加算されます。(1ヶ月に1回・連続する5日を限度とする)
【認知症チームケア推進加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組み、個別に認知症の行動心理症状を評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、チームケアを実施していること。かつケアカンファレンスの開催、計画の作成、定期的な評価、ケアの振返り、計画の見直しを行う場合に1ヶ月につき153円が加算されます。
【認知症チームケア推進加算(Ⅱ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を1名以上配置し、かつ複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組み、個別に認知症の行動心理症状を評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、チームケアを実施していること。かつケアカンファレンスの開催、計画の作成、定期的な評価、ケアの振返り、計画の見直しを行う場合に1ヶ月につき122円が加算されます。
【看取り介護加算(Ⅰ)】
医師より医学的見地に基づき回復の見込が無いと診断された利用者が対象で、利用者並びに家族がグループホームでの生活を希望され、医師・看護師・介護職員等が共同してサービスが提供された場合に限り、死亡日につき1,298円が加算され、死亡前日から死亡前々日につき690円が加算され、死亡4日から30日前につき146円が加算され、死亡31日から45日前につき73円が加算されます。(要支援2を除く・個別・逝去以前45日を限度)
【介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)】
介護職員等の処遇改善として、介護報酬に18.6%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)】
介護職員等の処遇改善として、介護報酬に17.8%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
 

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