サービス付き高齢者向け住宅 ふれあいの里 華音

施設情報
事業所番号 | 0172904757 |
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所在地 | 〒070-0034 旭川市4条通17丁目1481番1号 |
TEL/FAX | TEL:0166-23-3040 FAX:0166-23-7077 |
市内中心近く、JR四条駅から徒歩 2分の立地で、ご入居者様が買物等に気軽にお出掛けになれる環境です。ご家族の方の訪問にも便利です。
ご利用者の様子・行事
- 2023/08/23 新しい自転車に乗って🚴
- 2023/08/14 🎋七夕のお願いごと🎋
- 2023/07/21 ✨年に一度の身だしなみチェック!
- 2023/06/30 華音の🆕特浴🛁
空室情報
空室情報(2023年/9月現在)
あり
入居条件・特徴
ご入居者様の「声」からサービスの質の向上に取り組み、進化し続ける施設
職員が明るく、ご家族とのコミュニケーションも大切にしています。館内設備が整っているだけでなく、清潔、整理に気を配っております。ご入居者様やご家族様の思いに寄り添いながら、生活や体調への不安解消に向けてのご支援や、月一回以上主治医へ日々の健康情報提供を行い連携を図っています。年一度 「施設快善アンケート」を実施し、ご入居者様・ご家族様からのご要望を伺い、満足・安心に向け取り組んでいます。月2回の訪問理美容や、週1~2回の近隣コンビニの訪問販売などで、外出が難しくなられた方々にも、整容や買物を楽しんで頂いています。
入居定員 | 53名 | |||
敷地面積 | 1,071.04㎡ | |||
建物概要 | 鉄筋コンクリート造 3階建 総延床面積:2073.60㎡ |
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居室数 | 全53室 全個室 (全室介護対応居室) | |||
居室の概要 | 設備:トイレ・洗面台・照明器具・収納設備・暖房設備・緊急通報装置・スプリンクラー 面積:18.81㎡~22.68㎡ |
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共用部分の概要 | 共用トイレ :6ヶ所 車椅子可 スタッフステーション:各階1ヶ所 談話室 :2階 食堂 :各階1ヶ所 浴室 :中浴室1室・各浴室3室(各階1ヶ所) 洗濯室 :各階1ヶ所 エレベーター |
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協力医療機関 | 医療法人 フクダ フクダクリニック 旭川市末広5条7丁目1番1号 |
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職員の配置基準 | 職種 | 実人数 | 常勤換算 | 指定基準 |
施設長 | 1名 | 1.0名 | 1.0名 | |
介護職員 | 17名 | 12.1名 | 11.0名 | |
(うち常勤者) | 7名 | 7.0名 | ||
(うち非常勤者) | 10名 | 5.1名 | ||
生活相談員 | 1名 | 1.0名 | 1.0名 | |
看護師 | 2名 | 2.0名 | 2.0名 | |
機能訓練指導員 | 1名 | 0.5名 | 0.5名 | |
計画作成担当者 | 1名 | 1.0名 | 1.0名 |

敷 金 | 80,000円 | |
冬期暖房費(10月~4月) ※自立の方は冬期暖房費に別途消費税となります。 | 9,800円 | |
その他内訳 ※自立の方は共益費・食費に別途消費税となります。 | 管理費 | 31,000円 |
共益費 | 21,000円 | |
食 費(30日分) | 46,500円(日額 1,550円) |
基本料金① | ||||
部屋タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
広さ | 18.81㎡ | 19.44㎡ | 21.87㎡ | 22.68㎡ |
室数 | 30 | 18 | 1 | 4 |
月額賃借料 | 39,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 |
※その他 | 98,500円 | |||
月額費用(30日) | 137,500円 | 140,500円 | 143,500円 | 146,500円 |
介護度別自己負担額[介護予防] 特定施設入居生活介護1割負担額(30日換算) ② ※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。 ※3割負担の方は表記の金額の3倍となります。 |
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要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
30日(1ヶ月) A | 5,460円 | 9,330円 | 16,140円 | 18,120円 | 20,220円 | 22,140円 | 24,210円 |
加算30日(概算) B | 150円 | 450円 | |||||
加算30日の内訳(概算) | 夜間看護体制加算(要支援1,2は除く)300円 医療機関連携加算 80円 科学的介護推進体制加算 40円 ADL維持加算(Ⅰ) 30円 詳しくはその他実費費用に記載しております。 |
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介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 30日(概算) C | 460円 | 777円 | 1,360円 | 1,523円 | 1,695円 | 1,852円 | 2,022円 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)30日(概算) D | 67円 | 114円 | 199円 | 223円 | 248円 | 271円 | 296円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 30日(概算) E | 84円 | 142円 | 249円 | 279円 | 310円 | 339円 | 370円 |
合計A+B+C+D+E(概算) | 6,221円 | 10,513円 | 18,398円 | 20,594円 | 22,923円 | 25,052円 | 27,348円 |
合計利用料金 ① + ② | 要介護度 | Aタイプ 30日 (1ヶ月/概算) | Bタイプ 30日 (1ヶ月/概算) | Cタイプ 30日 (1ヶ月/概算) | Ⅾタイプ 30日 (1ヶ月/概算) |
要支援1 | 143,721円 | 146,721円 | 149,721円 | 152,721円 | |
要支援2 | 148,013円 | 151,013円 | 154,013円 | 157,013円 | |
要介護1 | 155,898円 | 158,898円 | 161,898円 | 164,898円 | |
要介護2 | 158,094円 | 161,094円 | 164,094円 | 167,094円 | |
要介護3 | 160,423円 | 163,423円 | 166,423円 | 169,423円 | |
要介護4 | 162,552円 | 165,552円 | 168,552円 | 171,552円 | |
要介護5 | 164,848円 | 167,848円 | 170,848円 | 173,848円 |
サービス内容 ※要支援・要介護の方は介護保険給付額に含む。 ※自立(非該当)の方は生活サポート費含む | 食事介助 | 利用者が有する能力に自立した生活を営むことができるよう、ケアプランを作成し日常生活上の支援、機能訓練を行います。 |
排泄介助 | ||
入浴介助 | ||
身辺介助 | ||
通院・入退院同行介助 (協力医療機関) | 通院、入院、退院に際し、職員による医療機関への付添・同行いたします。 | |
居室清掃 | 原則週2回 | |
寝具交換 | 原則週1回 | |
巡回 | ご本人様の状況に応じて、夜間の安否確認を行っています。 | |
健康管理サービス ※要支援・要介護の方は介護保険給付額に含む。 ※自立(非該当)の方は生活サポート費含む | 定期健康診断 | 年2回実施。費用は実費。 |
健康相談・管理 | 看護職員による健康管理。心身の悩みについての相談対応いたします。 緊急時には職員がその知らせにより的確かつ迅速に対応し、状況に応じて協力医療機関等での救急治療あるいは救急入院が受けられるようはからいます。 |
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生活指導・栄養指導 | 生活相談員が日常生活相談に応じ支援を行います。 | |
通院・入退院 同行介助 (協力医療機関以外) | 入居者様の通院・入退院に関わる同行について、最初の1時間1,100円、以降30分毎に550円 | |
生活サービス | 洗濯サービス | 1回550円 施設職員が洗濯を実施。(洗濯機で洗えるものに限る) |
洗濯機使用料 | 月額550円 備え付けの洗濯機をお貸しします。洗剤等は各自ご用意ください。 | |
寝具リース | 月額1,980円 掛布団・敷布団・包布・枕をお貸しします。 | |
リネンリース | 月額1,650円 シーツ・包布・枕カバー・バスタオルをお貸しします。 | |
買物代行 | 指定店・指定日において週1回実施。買物費用は実費。 | |
買物外出支援 | 指定店・指定日において月1回実施。買物費用は実費。 | |
生活援助 | その他、個別的な希望に対しての支援。最初の1時間1,100円、以降30分毎に550円 | |
レクリエーション | 介護職員により、ご契約者の心身等を送る上で活性化できるレクリエーションを実施します。 |
その他実費負担
オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人の嗜好品、通信費等は、別途実費負担となります。
介護保険サービスと介護保険外の実費がかかるサービスが有ります。
生活サポート費(自立の方のみ)33,000円
【個別機能訓練加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1日につき12円加算されます。
【個別機能訓練加算(Ⅱ)】
個別機能訓練加算(Ⅰ)※現行の個別機能訓練加算(1日12単位)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき20円が加算されます。
【夜間看護体制加算】体制等を満たした場合、1日につき10円加算されます。(要支援1,2は除く)
【医療機関連携加算】体制等を満たした場合、1ヶ月につき80円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき22円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
「介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上」の要件を満たしている場合、1日につき18円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき120円が加算されます。(個別)
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき30円が加算されます。
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に8.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.8%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【退院・退所時連携加算】
医療提供施設(病院・老人保健施設等)より当該施設に入居される方に対し医療連携施設と事前に面談等を通し情報共有を図り連携している場合、1日につき30円が加算されます。
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護職員が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり20円(6ヶ月に1回を限度)
【ADL維持加算(Ⅰ)】
利用者の利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目において、ADL値を測定し、厚生労働省に提出し、評価対象利用者等(※1)の調整済ALD利得(※2)を平均して得た値が1以上であること。1ヶ月につき30円が加算されます。
(※1)評価対象利用者等:利用者等から整済ALD利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者(※2)調整済ADL利得:利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したALD値から利用開始月に測定したALD値を控除し、初月のALD値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値
【ADL維持加算(Ⅱ)】
ADL維持加算(Ⅰ)の要件をみたし、評価対象利用者等の 調整済 ADL 利得を平均して得た値が2以上であること。1ヶ月につき60円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき100円が加算されます。(3月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき200円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.5%を乗じた額の1割が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人の嗜好品、通信費等は、別途実費負担となります。
介護保険サービスと介護保険外の実費がかかるサービスが有ります。
生活サポート費(自立の方のみ)33,000円
【個別機能訓練加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1日につき12円加算されます。
【個別機能訓練加算(Ⅱ)】
個別機能訓練加算(Ⅰ)※現行の個別機能訓練加算(1日12単位)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき20円が加算されます。
【夜間看護体制加算】体制等を満たした場合、1日につき10円加算されます。(要支援1,2は除く)
【医療機関連携加算】体制等を満たした場合、1ヶ月につき80円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき22円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
「介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上」の要件を満たしている場合、1日につき18円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき120円が加算されます。(個別)
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき30円が加算されます。
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に8.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.8%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【退院・退所時連携加算】
医療提供施設(病院・老人保健施設等)より当該施設に入居される方に対し医療連携施設と事前に面談等を通し情報共有を図り連携している場合、1日につき30円が加算されます。
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護職員が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり20円(6ヶ月に1回を限度)
【ADL維持加算(Ⅰ)】
利用者の利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目において、ADL値を測定し、厚生労働省に提出し、評価対象利用者等(※1)の調整済ALD利得(※2)を平均して得た値が1以上であること。1ヶ月につき30円が加算されます。
(※1)評価対象利用者等:利用者等から整済ALD利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者(※2)調整済ADL利得:利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したALD値から利用開始月に測定したALD値を控除し、初月のALD値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値
【ADL維持加算(Ⅱ)】
ADL維持加算(Ⅰ)の要件をみたし、評価対象利用者等の 調整済 ADL 利得を平均して得た値が2以上であること。1ヶ月につき60円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき100円が加算されます。(3月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき200円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.5%を乗じた額の1割が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
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