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ふれあいの里 グループホーム まごころの贈り物

 施設情報
事業所番号 0192902096
所在地 〒071-8121
旭川市末広東1条3丁目2番27号 
ケアサポート末広2階・3階
TEL/FAX

TEL:0166-54-8310

FAX:0166-54-8311

株式会社道北バス、バス停末広1条3丁目より徒歩5分。
国道40号線沿いにありますが道1本中に建物が建っており静かに過ごす事が出来ます。
 空室情報

空室情報(2024年/4月現在)

あり

 施設の特徴

入居条件・特徴
  • 要支援2
  • 要介護1~5
  • 全室個室
  • 毎日レク
  • 入居金0円
  • 24H介護士常駐
  • 訪問診療可
医療対応
  • 糖尿病・インシュリン△
  • ストーマ・人工肛門△
  • ペースメーカー〇
  • カテーテル・バルーン△
  • 在宅酸素△
  • 車椅子〇
  • 統合失調症△
  • 精神疾患・うつ病△
〇は受入可、△は要相談となります。

健康管理を第一にした施設

笑顔で皆さんが生活出来る環境の構築に力を入れています。毎日楽しく健康にを目標にし日々の生活を支えています。個人の意見を尊重し、入居者様が色々な場所で、お話をしたり、編み物をしたりすごされています。入居者様と天気の良い日には散歩や近医受診の時には、車椅子などで季節を感じながら気分転換を図っています。また系列施設の看護師と連携を密にし入居者様の健康状態の変化に留意し早期の受診や日常生活においての、注意点などを職員間でやり取りし 日々の変化に対応しています。

 施設の特徴
 
ユニット数2ユニット
入居定員各ユニット9名 合計18名
敷地概要 905.74㎡
建物概要 鉄骨コンクリート造3階建 施設は2、3階となります。
総延床面積:1159.59㎡
居室数
全18室 全個室
居室の概要
(各ユニットあたり)
設備:照明器具・クローゼット・カーテン・暖房器具
面積:8.77㎡~9.72㎡
共用部分の概要
(各ユニットあたり)
食 堂:1ヶ所
居 間:1ヶ所
台 所:1ヶ所
トイレ:3ヶ所(車椅子可 2ヶ所)
洗面所:3ヶ所
浴 室:1ヶ所
洗濯室:1ヶ所
畳コーナー:1ヶ所
協力医療機関医療法人社団 真佑会 旭川消化器・肛門クリニック
旭川市末広東1条3丁目1番6号

医療法人社団 元生会 森山病院
旭川市8条通6丁目左10号

医療法人社団 元生会 森山メモリアル病院
旭川市旭町2条1丁目31番地
協力歯科医療機関名医療社団法人 クリア歯科クリニック
旭川市春光6条6丁目4番29号
協力介護施設 社会福祉法人 敬生会 特別養護老人ホーム 敬生園
旭川市末広8条6丁目5305番地

 施設の一日
 
 利用料金表
 
基本料金

30日(1ヶ月)
家  賃53,500円
水光熱費24,000円
食  費(30日分)37,500円
(日額 1,250円)
合  計115,000円
冬期暖房費(10月~4月)9,800円
介護度別自己負担額[介護予防]
特定施設入居生活介護1割負担額(30日換算)

※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。
※3割負担の方は表記の金額の3倍となります。
要介護度要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
30日(1ヶ月)
A
22,470円22,590円23,640円24,360円24,840円25,350円
加算30日(概算)
B
50円
加算30日の内訳(概算)科学的介護推進体制加算 40円
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10円
詳しくはその他実費費用に記載しております。
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
30日(概算)
C
2,500円2,513円2,630円2,710円2,763円2,819円
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)30日(概算)
D
518円521円545円561円571円584円
介護職員等ベースアップ等支援加算 30日(概算)
E
518円521円545円561円571円584円
合計A+B+C+D+E(概算)26,056円26,194円27,409円28,242円28,798円29,388円
合計利用料金
① + ②
要介護度30日(1ヶ月/概算)
要支援2141,056円
要介護1141,194円
要介護2142,409円
要介護3143,242円
要介護4143,798円
要介護5144,388円
その他実費費用
敷金・保証金はかかりません。
生活保護の方の家賃は、住宅扶助基準額なります。
その他日常生活費、オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人嗜好品等は別途実費負担となります。
【初期加算】
入居後30日間に限り、または、医療機関に30日以上入院した後、退院して再入居する場合、再入居後30日間に限り、1日につき30円が加算されます。
【医療機関連携加算(Ⅰ)ハ】
医療連携体制が整っている場合に限り1日につき37円が加算されます。(要支援2は除く)
【医療機関連携加算(Ⅱ)】
医療的ケアが必要な者を受け入れてる場合に1日につき5円が加算されます。(要支援2は除く)
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき22円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が60%以上」の要件を満たしている場合、1日につき18円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき120円が加算されます。(個別)
【認知症専門ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症専門ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき30円が加算されます。
【退居時相談援助加算】
グループホームを退居する利用者が対象で、自宅や地域での生活を継続できるよう退居後の相談援助を受け、居宅サービスや地域包括支援センターに情報提供を行った場合、1日につき400円が加算されます(入居期間1ヶ月以上の利用者・1回を限度)
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に11.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に3.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
【栄養管理体制加算】
管理栄養士が日常的な栄養ケアに係る技術的助言や指導を介護職員に対し行う場合、1ヶ月につき30円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護従業者が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり20円(6ヶ月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき100円が加算されます。
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき200円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。
【生産性向上推進体制加算(Ⅱ)】
生産性向上の改善活動を継続的に実施している場合に1ヶ月につき10円が加算されます。
【協力医療機関連携加算(Ⅰ)】
入居者の急変時に相談・診療体制が確保されている協力医療機関との間で、入居者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催した場合、1ヶ月につき100円が加算されます。
【協力医療機関連携加算(Ⅱ)】
協力医療機関との間で、入居者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催した場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
【退居時情報提供加算】
入居者が医療機関に退居した際、生活支援上の留意点等の情報提供をした場合に1回につき250円が加算されます。
【高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)】
診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上感染制御等に係る実地指導を受けている場合に1ヶ月につき5円が加算されます。
【新興感染症等施設療養費】
厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者に対し、適切な感染対策を行った上で介護サービスを行った場合に1日につき240円が加算されます。(1ヶ月に1回・連続する5日を限度とする)
【認知症チームケア推進加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組み、個別に認知症の行動心理症状を評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、チームケアを実施していること。かつケアカンファレンスの開催、計画の作成、定期的な評価、ケアの振返り、計画の見直しを行う場合に1ヶ月につき150円が加算されます。
【認知症チームケア推進加算(Ⅱ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を1名以上配置し、かつ複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組み、個別に認知症の行動心理症状を評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、チームケアを実施していること。かつケアカンファレンスの開催、計画の作成、定期的な評価、ケアの振返り、計画の見直しを行う場合に1ヶ月につき120円が加算されます。
【看取り介護加算】
医師より医学的見地に基づき回復の見込が無いと診断された利用者が対象で、利用者並びに家族がグループホームでの生活を希望され、医師・看護師・介護職員等が共同してサービスが提供された場合に限り、死亡日につき1,280円が加算され、死亡前日から死亡前々日につき680円が加算され、死亡4日から30日前につき144円が加算され、死亡31日から45日前につき72円が加算されます。(要支援2を除く・個別・逝去以前45日を限度)
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

 

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