サービス付き高齢者向け住宅 ふれあいの里 わっかない風華
施設情報
事業所番号 | 0176700839 |
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所在地 | 〒097-0022 稚内市中央3丁目6番1号 |
TEL/FAX | TEL:0162-22-1311 FAX:0162-22-1265 |
JR稚内駅より徒歩1分
近隣に商業施設もあり、部屋の窓から海が見れるなど明るく開放的な居住空間です。
近隣に商業施設もあり、部屋の窓から海が見れるなど明るく開放的な居住空間です。
ご利用者の様子・行事
- 2024/10/11 新しい仲間☺
- 2024/09/16 敬老の日
- 2024/08/19 前日はドシャ降りでしたが‥
- 2024/01/18 🎍少し遅めの謹賀新年🎍
空室情報
空室情報(2024年/11月現在)
なし
入居条件・特徴
ゆったりと健康的な生活をサポートします。
四季折々の多彩な行事が開催され、入居者・家族様に日々楽しんで頂ける生活の実現に向けたサービスの提供を目指いしています。一緒に個々の趣味等を活かしたレクなどで日中の楽しみを提供する等、一人ひとりの生活リズムに合わせたゆったりとした毎日を過ごして頂いております。近隣地域の理解・協力により定期受診や緊急時の迅速な対応も可能で安心感を持って暮らして頂けます。
入居定員 | 36名 |
敷地概要 | 4.478.69㎡ |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 施設は4、5階となります。 総延床面積:2,746.41㎡ |
居室数 | 全36室 全個室 |
居室の概要 | 設備:トイレ・洗面所・暖房設備・照明器具・収納設備・緊急通報装置 面積:24.39㎡~31.32㎡ |
共用部分の概要 | 共用トイレ:2ヶ所 車椅子可 緊急通報装置 居間・食堂:各階1ヶ所 機能訓練室:4階 静養室 :4階 洗濯室 :4階 4ヶ所 浴室 :特浴室1室 個浴室2室 |
協力医療機関 | 市立稚内病院 稚内市中央4丁目11番6号 医療法人 禎心会 稚内禎心会病院 稚内市栄1丁目24番1号 |
施設の一日
基本料金 ① ※自立の方は共益費・食費・冬期暖房費に別途消費税となります。 | 30日(1ヶ月) | |
家 賃 | 27,000円 | |
管理費 | 25,000円 | |
共益費 | 31,000円 | |
食 費(30日分) | 43,500円(日額1,450円) | |
合 計 | 126,500円 | |
敷 金 (家賃の2ヶ月分頂きます。) | 54,000円 | |
※冬期暖房費(10月~4月) | 15,000円 |
介護度別自己負担額[介護予防] 特定施設入居生活介護1割負担額(30日換算) ② ※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。 ※3割負担の方は表記の金額の3倍となります。 |
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要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
30日(1ヶ月) A | 5,490円 | 9,390円 | 16,260円 | 18,270円 | 20,370円 | 22,320円 | 24,390円 |
加算30日(概算) B | 50円 | 320円 | |||||
加算30日の内訳(概算) | 夜間看護体制加算(Ⅱ) 270円(要支援は除く) 科学的介護推進体制加算 40円 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10円 詳しくはその他実費費用に記載しております。 |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 30日(概算) C | 676円 | 1,152円 | 2,023円 | 2,268円 | 2,524円 | 2,762円 | 3,015円 |
合計A+B+C(概算) | 6,216円 | 10,592円 | 18,603円 | 20,858円 | 23,214円 | 25,402円 | 27,725円 |
合計利用料金 ① + ② | 要介護度 | 30日(1ヶ月/概算) |
要支援1 | 132,716円 | |
要支援2 | 137,092円 | |
要介護1 | 145,103円 | |
要介護2 | 147,358円 | |
要介護3 | 149,714円 | |
要介護4 | 151,902円 | |
要介護5 | 154,225円 |
サービス内容 ※要支援・要介護の方は介護保険給付額に含む。 ※自立(非該当)の方は生活サポート費含む。 | 食事介助 | 利用者が有する能力に自立した生活を営むことができるよう、ケアプランを作成し日常生活上の支援、機能訓練を行います。 |
排泄介助 | ||
入浴介助 | ||
身辺介助 | ||
通院・入退院同行介助 (協力医療機関) | 通院、入院、退院に際し、職員による医療機関への付添・同行いたします。 | |
居室清掃 | 原則週2回 | |
寝具交換 | 原則週1回 | |
巡回 | ご本人様の状況に応じて、夜間の安否確認を行っています。 | |
健康管理サービス ※要支援・要介護の方は介護保険給付額に含む。 ※自立(非該当)の方は生活サポート費含む。 | 定期健康診断 | 年2回実施。費用は実費。 |
健康相談・管理 | 看護職員による健康管理。心身の悩みについての相談対応いたします。 緊急時には職員がその知らせにより的確かつ迅速に対応し、状況に応じて協力医療機関等での救急治療あるいは救急入院が受けられるようはからいます。 |
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生活指導・栄養指導 | 生活相談員が日常生活相談に応じ支援を行います。 | |
通院・入退院同行介助 (協力医療機関以外) | 入居者様の通院・入退院に関わる同行について、最初の1時間1,100円、以降15分毎に275円 | |
生活サービス | 洗濯サービス | 月額3,850円 専門業者が回収(週2回) |
洗濯機使用料 | 月額3,300円 備え付けの洗濯機をお貸しします | |
寝具レンタル | 月額3,300円 シーツ、包布、枕カバー、タオルケット等 | |
寝具レンタル及び クリーニング | 月額7,150円 日常のクリーニングサービス及び年1回の布団クリーニングセット | |
役所手続代行 (介護保険手続以外) | 1回1,100円 | |
買物代行 | 買い物にかかる費用(指定曜日) | |
生活援助 | 入居者様の日常生活における個別的な要望に対応する為、代行及び同行について、最初の一時間1,100円、以降15分毎に275円を頂きます。 | |
レクリエーション | 介護職員により、ご契約者の心身等を送る上で活性化できるレクリエーションを実施します。 |
その他実費負担
オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人の嗜好品、通信費等は、別途実費負担となります。
介護保険サービスと介護保険外の実費がかかるサービスが有ります。
生活サポート費(自立の方のみ)33,000円
【個別機能訓練加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1日につき12円加算されます。
【個別機能訓練加算(Ⅱ)】
個別機能訓練加算(Ⅰ)※現行の個別機能訓練加算(1日12単位)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき20円が加算されます。
【夜間看護体制加算(Ⅱ)】
(1) 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
(2) 夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
(3) 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
(1) 夜間看護体制加算(Ⅰ)の(1)及び(3)に該当すること。
(2) 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対して、24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。1日につき9円加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき22円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
「介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上」の要件を満たしている場合、1日につき18円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき120円が加算されます。(個別)
【退院・退所時連携加算】
医療提供施設(病院・老人保健施設等)より当該施設に入居される方に対し医療連携施設と事前に面談等を通し情報共有を図り連携している場合、1日につき30円が加算されます。
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護職員が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり20円(6ヶ月に1回を限度)
【ADL維持加算(Ⅰ)】
利用者の利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目において、ADL値を測定し、厚生労働省に提出し、評価対象利用者等(※1)の調整済ALD利得(※2)を平均して得た値が1以上であること。1ヶ月につき30円が加算されます。
(※1)評価対象利用者等:利用者等から整済ALD利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者(※2)調整済ADL利得:利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したALD値から利用開始月に測定したALD値を控除し、初月のALD値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値
【ADL維持加算(Ⅱ)】
ADL維持加算(Ⅰ)の要件をみたし、評価対象利用者等の 調整済 ADL 利得を平均して得た値が2以上であること。1ヶ月につき60円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき100円が加算されます。(3月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき200円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【生産性向上推進体制加算(Ⅱ)】
○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や
必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
○ 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
○ 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
1ヶ月につき10円が加算されます。
【協力医療機関連携加算(Ⅰ)】
協力医療機関が(1)下記の①、②の要件を満たす場合、1ヶ月につき100円が加算されます。
① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
【協力医療機関連携加算(Ⅱ)】
下記以外の場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
【退居時情報提供加算(Ⅱ)】
医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定する。1回につき250円加算されます。
【高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)】
診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。1ヶ月につき5円が加算されます。
【新興感染症等施設療養費】
入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。1日につき240円が加算されます。
【看取り介護加算(Ⅰ)】
医師より医学的見地に基づき回復の見込が無いと診断された利用者が対象で、利用者並びに家族がグループホームでの生活を希望され、医師・看護師・介護職員等が共同してサービスが提供された場合に限り、死亡日につき1,280円が加算され、死亡前日から死亡前々日につき680円が加算され、死亡4日から30日前につき144円が加算され、死亡31日から45日前につき72円が加算されます。(要支援を除く・個別・逝去以前45日を限度)
【介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)】
サービス料金介護職員等の処遇改善として、介護報酬に12.8%を乗じた額。
【介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)】
サービス料金介護職員等の処遇改善として、介護報酬に12.2%を乗じた額。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人の嗜好品、通信費等は、別途実費負担となります。
介護保険サービスと介護保険外の実費がかかるサービスが有ります。
生活サポート費(自立の方のみ)33,000円
【個別機能訓練加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1日につき12円加算されます。
【個別機能訓練加算(Ⅱ)】
個別機能訓練加算(Ⅰ)※現行の個別機能訓練加算(1日12単位)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき20円が加算されます。
【夜間看護体制加算(Ⅱ)】
(1) 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
(2) 夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
(3) 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
(1) 夜間看護体制加算(Ⅰ)の(1)及び(3)に該当すること。
(2) 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対して、24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。1日につき9円加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき22円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
「介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上」の要件を満たしている場合、1日につき18円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき120円が加算されます。(個別)
【退院・退所時連携加算】
医療提供施設(病院・老人保健施設等)より当該施設に入居される方に対し医療連携施設と事前に面談等を通し情報共有を図り連携している場合、1日につき30円が加算されます。
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護職員が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり20円(6ヶ月に1回を限度)
【ADL維持加算(Ⅰ)】
利用者の利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目において、ADL値を測定し、厚生労働省に提出し、評価対象利用者等(※1)の調整済ALD利得(※2)を平均して得た値が1以上であること。1ヶ月につき30円が加算されます。
(※1)評価対象利用者等:利用者等から整済ALD利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者(※2)調整済ADL利得:利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したALD値から利用開始月に測定したALD値を控除し、初月のALD値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値
【ADL維持加算(Ⅱ)】
ADL維持加算(Ⅰ)の要件をみたし、評価対象利用者等の 調整済 ADL 利得を平均して得た値が2以上であること。1ヶ月につき60円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき100円が加算されます。(3月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき200円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【生産性向上推進体制加算(Ⅱ)】
○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や
必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
○ 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
○ 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
1ヶ月につき10円が加算されます。
【協力医療機関連携加算(Ⅰ)】
協力医療機関が(1)下記の①、②の要件を満たす場合、1ヶ月につき100円が加算されます。
① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
【協力医療機関連携加算(Ⅱ)】
下記以外の場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
【退居時情報提供加算(Ⅱ)】
医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定する。1回につき250円加算されます。
【高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)】
診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。1ヶ月につき5円が加算されます。
【新興感染症等施設療養費】
入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。1日につき240円が加算されます。
【看取り介護加算(Ⅰ)】
医師より医学的見地に基づき回復の見込が無いと診断された利用者が対象で、利用者並びに家族がグループホームでの生活を希望され、医師・看護師・介護職員等が共同してサービスが提供された場合に限り、死亡日につき1,280円が加算され、死亡前日から死亡前々日につき680円が加算され、死亡4日から30日前につき144円が加算され、死亡31日から45日前につき72円が加算されます。(要支援を除く・個別・逝去以前45日を限度)
【介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)】
サービス料金介護職員等の処遇改善として、介護報酬に12.8%を乗じた額。
【介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)】
サービス料金介護職員等の処遇改善として、介護報酬に12.2%を乗じた額。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
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