サービス付き高齢者向け住宅 ふれあいの里 わっかない風華

施設情報
事業所番号 | 0176700839 |
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所在地 | 〒097-0022 稚内市中央3丁目6番1号 |
TEL/FAX | TEL:0162-22-1311 FAX:0162-22-1265 |
JR稚内駅より徒歩1分
近隣に商業施設もあり、部屋の窓から海が見れるなど明るく開放的な居住空間です。
近隣に商業施設もあり、部屋の窓から海が見れるなど明るく開放的な居住空間です。
ご利用者の様子・行事
- 2023/05/29 🌹母の日のプレゼント🌹
- 2023/05/04 💐素敵な誕生日のプレゼント💐
- 2023/02/28 👹節分のカラーボール投げ👹
- 2023/01/11 🎍獅子舞と一緒に🎍
空室情報
空室情報(2023年/5月現在)
なし
入居条件・特徴
ゆったりと健康的な生活をサポートします。
四季折々の多彩な行事が開催され、入居者・家族様に日々楽しんで頂ける生活の実現に向けたサービスの提供を目指いしています。一緒に個々の趣味等を活かしたレクなどで日中の楽しみを提供する等、一人ひとりの生活リズムに合わせたゆったりとした毎日を過ごして頂いております。近隣地域の理解・協力により定期受診や緊急時の迅速な対応も可能で安心感を持って暮らして頂けます。
入居定員 | 36名 |
敷地概要 | 4.478.69㎡ |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 施設は4、5階となります。 総延床面積:2,746.41㎡ |
居室数 | 全36室 全個室 |
居室の概要 | 設備:トイレ・洗面所・暖房設備・照明器具・収納設備・緊急通報装置 面積:24.39㎡~31.32㎡ |
共用部分の概要 | 共用トイレ:2ヶ所 車椅子可 緊急通報装置 居間・食堂:各階1ヶ所 機能訓練室:4階 静養室 :4階 洗濯室 :4階 4ヶ所 浴室 :特浴室1室 個浴室2室 |
協力医療機関 | 市立稚内病院 稚内市中央4丁目11番6号 医療法人 禎心会 稚内禎心会病院 稚内市栄1丁目24番1号 |

基本料金 ① ※自立の方は共益費・食費・冬期暖房費に別途消費税となります。 | 30日(1ヶ月) | |
家 賃 | 27,000円 | |
管理費 | 25,000円 | |
共益費 | 27,000円 | |
食 費(30日分) | 40,500円(日額1,350円) | |
合 計 | 119,500円 | |
敷 金 (家賃の2ヶ月分頂きます。) | 54,000円 | |
※冬期暖房費(10月~4月) | 10,300円 |
介護度別自己負担額[介護予防] 特定施設入居生活介護1割負担額(30日換算) ② ※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。 ※3割負担の方は表記の金額の3倍となります。 |
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要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
30日(1ヶ月) A | 5,460円 | 9,330円 | 16,140円 | 18,120円 | 20,220円 | 22,140円 | 24,210円 |
加算30日(概算) B | 70円 |
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加算30日の内訳(概算) | 科学的介護推進体制加算 40円 ADL維持加算(Ⅰ) 30円 詳しくはその他実費費用に記載しております。 |
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介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 30日(概算) C | 453円 | 771円 | 1,329円 | 1,492円 | 1,664円 | 1,821円 | 1,991円 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)30日(概算) D | 66円 | 113円 | 195円 | 218円 | 243円 | 267円 | 291円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 30日(概算) E | 83円 | 141円 | 243円 | 273円 | 304円 | 333円 | 364円 |
合計A+B+C+D+E(概算) | 6,133円 | 10,425円 | 17,977円 | 20,173円 | 22,502円 | 24,631円 | 26,927円 |
合計利用料金 ① + ② | 要介護度 | 30日(1ヶ月/概算) |
要支援1 | 125,633円 | |
要支援2 | 129,925円 | |
要介護1 | 137,477円 | |
要介護2 | 139,673円 | |
要介護3 | 142,002円 | |
要介護4 | 144,131円 | |
要介護5 | 146,427円 |
サービス内容 ※要支援・要介護の方は介護保険給付額に含む。 ※自立(非該当)の方は生活サポート費含む。 | 食事介助 | 利用者が有する能力に自立した生活を営むことができるよう、ケアプランを作成し日常生活上の支援、機能訓練を行います。 |
排泄介助 | ||
入浴介助 | ||
身辺介助 | ||
通院・入退院同行介助 (協力医療機関) | 通院、入院、退院に際し、職員による医療機関への付添・同行いたします。 | |
居室清掃 | 原則週2回 | |
寝具交換 | 原則週1回 | |
巡回 | ご本人様の状況に応じて、夜間の安否確認を行っています。 | |
健康管理サービス ※要支援・要介護の方は介護保険給付額に含む。 ※自立(非該当)の方は生活サポート費含む。 | 定期健康診断 | 年2回実施。費用は実費。 |
健康相談・管理 | 看護職員による健康管理。心身の悩みについての相談対応いたします。 緊急時には職員がその知らせにより的確かつ迅速に対応し、状況に応じて協力医療機関等での救急治療あるいは救急入院が受けられるようはからいます。 |
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生活指導・栄養指導 | 生活相談員が日常生活相談に応じ支援を行います。 | |
通院・入退院同行介助 (協力医療機関以外) | 入居者様の通院・入退院に関わる同行について、最初の1時間1,100円、以降15分毎に275円 | |
生活サービス | 洗濯サービス | 月額3,850円 専門業者が回収(週2回) |
洗濯機使用料 | 月額3,300円 備え付けの洗濯機をお貸しします | |
寝具レンタル | 月額3,300円 シーツ、包布、枕カバー、タオルケット等 | |
寝具レンタル及び クリーニング | 月額7,150円 日常のクリーニングサービス及び年1回の布団クリーニングセット | |
役所手続代行 (介護保険手続以外) | 1回1,100円 | |
買物代行 | 買い物にかかる費用(指定曜日) | |
生活援助 | 入居者様の日常生活における個別的な要望に対応する為、代行及び同行について、最初の一時間1,100円、以降15分毎に275円を頂きます。 | |
レクリエーション | 介護職員により、ご契約者の心身等を送る上で活性化できるレクリエーションを実施します。 |
その他実費負担
オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人の嗜好品、通信費等は、別途実費負担となります。
介護保険サービスと介護保険外の実費がかかるサービスが有ります。
生活サポート費(自立の方のみ)33,000円
【個別機能訓練加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1日につき12円加算されます。
【個別機能訓練加算(Ⅱ)】
個別機能訓練加算(Ⅰ)※現行の個別機能訓練加算(1日12単位)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき20円が加算されます。
【夜間看護体制加算】体制等を満たした場合、1日につき10円加算されます。(要支援1,2は除く)
【医療機関連携加算】体制等を満たした場合、1ヶ月につき80円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき22円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
「介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上」の要件を満たしている場合、1日につき18円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき120円が加算されます。(個別)
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき30円が加算されます。
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に8.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.8%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【退院・退所時連携加算】
医療提供施設(病院・老人保健施設等)より当該施設に入居される方に対し医療連携施設と事前に面談等を通し情報共有を図り連携している場合、1日につき30円が加算されます。
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護職員が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり20円(6ヶ月に1回を限度)
【ADL維持加算(Ⅰ)】
利用者の利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目において、ADL値を測定し、厚生労働省に提出し、評価対象利用者等(※1)の調整済ALD利得(※2)を平均して得た値が1以上であること。1ヶ月につき30円が加算されます。
(※1)評価対象利用者等:利用者等から整済ALD利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者(※2)調整済ADL利得:利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したALD値から利用開始月に測定したALD値を控除し、初月のALD値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値
【ADL維持加算(Ⅱ)】
ADL維持加算(Ⅰ)の要件をみたし、評価対象利用者等の 調整済 ADL 利得を平均して得た値が2以上であること。1ヶ月につき60円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき100円が加算されます。(3月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき200円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.5%を乗じた額の1割が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人の嗜好品、通信費等は、別途実費負担となります。
介護保険サービスと介護保険外の実費がかかるサービスが有ります。
生活サポート費(自立の方のみ)33,000円
【個別機能訓練加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1日につき12円加算されます。
【個別機能訓練加算(Ⅱ)】
個別機能訓練加算(Ⅰ)※現行の個別機能訓練加算(1日12単位)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき20円が加算されます。
【夜間看護体制加算】体制等を満たした場合、1日につき10円加算されます。(要支援1,2は除く)
【医療機関連携加算】体制等を満たした場合、1ヶ月につき80円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき22円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
「介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上」の要件を満たしている場合、1日につき18円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき120円が加算されます。(個別)
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき30円が加算されます。
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に8.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.8%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【退院・退所時連携加算】
医療提供施設(病院・老人保健施設等)より当該施設に入居される方に対し医療連携施設と事前に面談等を通し情報共有を図り連携している場合、1日につき30円が加算されます。
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護職員が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり20円(6ヶ月に1回を限度)
【ADL維持加算(Ⅰ)】
利用者の利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目において、ADL値を測定し、厚生労働省に提出し、評価対象利用者等(※1)の調整済ALD利得(※2)を平均して得た値が1以上であること。1ヶ月につき30円が加算されます。
(※1)評価対象利用者等:利用者等から整済ALD利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者(※2)調整済ADL利得:利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したALD値から利用開始月に測定したALD値を控除し、初月のALD値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値
【ADL維持加算(Ⅱ)】
ADL維持加算(Ⅰ)の要件をみたし、評価対象利用者等の 調整済 ADL 利得を平均して得た値が2以上であること。1ヶ月につき60円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき100円が加算されます。(3月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき200円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.5%を乗じた額の1割が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
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