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新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う入館・面会制限の一部緩和について

先般、政府による緊急事態宣言延長に伴い、ご来訪・ご面会制限期間を令和2年5月31日まで延長させていただいたところです。

今般、政府より525日をもって緊急事態宣言を解除する発表がありましたが、終息には至っていないことと、道内では感染の発生が続いており、第3波も懸念されるところです。

つきましては、下記のとおり感染対策に十分ご留意いただき、6月1日より当事業所のご来訪・ご面会制限を一部緩和させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

 

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