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介護付き有料老人ホーム  ふれあいの里 あいのさと(仮称)

 施設情報
事業所番号
所在地 〒002-8071
札幌市北区あいの里1条6丁目1番7
TEL/FAX

S&Nふれあいケアサービス株式会社 開設準備室 011-598-1603

令和6年3月1日(予定)に
北区あいの里に介護付き有料老人ホームが開設されます。

ご利用者の様子・行事

 空室情報

入居者募集中です。

 施設の特徴

入居条件・特徴
  • 自立可
  • 要支援可
  • 要介護可
  • 日中看護師在駐
  • 口腔ケア
  • 全室個室
  • ナースコール
  • 体験入居
  • 入居金0円
  • 24H介護士常駐
  • 訪問診療可
医療対応
  • 糖尿病・インシュリン〇
  • ストーマ・人工肛門〇
  • 人工透析△
  • ペースメーカー〇
  • カテーテル・バルーン〇
  • 在宅酸素〇
  • 車椅子〇
  • 胃ろう〇
〇は受入可、△は要相談となります。

地域とふれあい、あなたらしさに寄り添う。という考えのもと自立支援に積極的に取り組んでいます。

福祉のまち「拓北・あいの里」の一員として、住み慣れた地域で安心した暮らしのサポートして
既存の児童福祉・教育関連・町内会・高齢者福祉を繋ぎ、地域の安心をお届けする重要な事業であると考えています。

 施設の特徴
 
入居定員80名
敷地面積2036.35㎡
建物概要 壁式鉄筋コンクリート造3階建
総延床面積:2936.34㎡
居室数
全80室 全個室
居室の概要設備:トイレ・洗面化粧台・ナースコール・テレビ回線・全居室介護用ベッド完備
面積:18.0㎡
共用部分の概要食堂   :各階1ヵ所
機能訓練 :各階1ヵ所
相談室  :1階
健康相談室:1階
洗濯室  :1階
浴室   :介護浴室7ヵ所
共用トイレ:車椅子使用可能6ヶ所
協力医療機関医療法人社団翔嶺館 札幌優翔館病院
札幌市北区東茨戸2条2丁目8番25号
協力歯科医療機関医療機関の名称 医療法人社団桜愛会 桜町クリニック
札幌市中央区南1条西5丁目7番地1

 施設の一日
 
 利用料金表
 
基本料金
30日(1ヶ月)
家 賃73,000円
管理費27,000円
食 費(30日分)48,000円
(日額 1,600円)
水光熱費21,000円
合 計169,000円
敷 金
(家賃の2ヶ月分頂きます。)
146,000円
冬季暖房費(10月~4月)11,000円
介護度別自己負担額[介護予防]
特定施設入居生活介護1割負担額(30日換算)

※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。
※3割負担の方は表記の金額の3倍となります。
要介護度要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
30日(1ヶ月)
A
5,550円9,480円16,380円18,390円20,520円22,470円24,570円
加算30日(概算)
B
513円819円
加算30日の内訳(概算)個別機能訓練加算(Ⅰ) 390円 
夜間看護体制加算(要支援1,2は除く)330円
医療機関連携加算   82円
科学的介護推進体制加算 41円
詳しくはその他実費費用に記載しております。
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
30日(概算)
C
497円819円1,412円1,577円1,752円1,912円2,084円
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)30日(概算)
D
73円120円207円231円256円280円305円
介護職員等ベースアップ等支援加算 30日(概算)
E
91円150円258円288円320円350円381円
合計A+B+C+D+E(概算)6,724円11,082円19,100円21,329円23,692円25,854円28,183円
合計利用料金
① + ②
要介護度30日(1ヶ月/概算)
要支援1174,550円
要支援2178,480円
要介護1185,380円
要介護2187,390円
要介護3189,520円
要介護4191,470円
要介護5193,570円
サービス内容
※要支援・要介護の方は介護保険給付額に含む。
食事介助利用者が有する能力に自立した生活を営むことができるよう、ケアプランを作成し日常生活上の支援、機能訓練を行います。
排泄介助
入浴介助
身辺介助
通院・入退院同行介助
(協力医療機関)
通院、入院、退院に際し、職員による医療機関への付添・同行いたします。
居室清掃原則1週間に1回
リネン交換原則2週間に1回
巡回ご本人様の状況に応じて、夜間の安否確認を行っています。
健康管理サービス
※要支援・要介護の方は介護保険給付額に含む。
定期健康診断年2回実施。費用は実費。
健康相談・管理看護職員による健康管理。心身の悩みについての相談対応いたします。
緊急時には職員がその知らせにより的確かつ迅速に対応し、状況に応じて協力医療機関等での救急治療あるいは救急入院が受けられるようはからいます。
生活指導・栄養指導生活相談員が日常生活相談に応じ支援を行います。
通院・入退院同行介助
(協力医療機関以外)
入居者様の通院・入退院に関わる同行について、
1時間2,200円
1時間を過ぎた場合15分毎に550円加算 
交通機関利用時外出・病院受診時のタクシ-及び公共交通機関の利用
実費
医 療 費実費
生活サービスリネン交換1時間2,200円
1時間を過ぎた場合15分毎に550円加算 
(ケアプラン以外の正当な理由が無い場合の交換について)
居室掃除1時間2,200円
1時間を過ぎた場合15分毎に550円加算 
(ケアプラン以外又は正当な理由が無い場合の清掃曜日の変更について)
役所手続代行
(介護保険手続以外)
札幌市内に限り1時間2,200円
1時間を過ぎた場合15分毎に550円加算
買い物代行
(指定外区域)
買い物にかかる費用(指定曜日以外)
1時間2,200円
1時間を過ぎた場合15分毎に550円加算 
居室配下膳1回165円(体調不良等を除いて、個別的な希望に対する居室への配下膳)
レクリエーション介護職員により、ご契約者の心身等を送る上で活性化できるレクリエーションを実施します。
体験入居1泊2日2食付き5,610円
※ただし、空室のある場合のみとする。
その他実費費用
共通事項として、日用品費(おむつ代など)、受診等の医療費、水道光熱費は別途となります。
水道・電気・電話は各戸契約です。
【個別機能訓練加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1日につき13円加算されます。
【個別機能訓練加算(Ⅱ)】
個別機能訓練加算(Ⅰ)※現行の個別機能訓練加算(1日13単位)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき21円が加算されます。
【夜間看護体制加算】体制等を満たした場合、1日につき11円加算されます。(要支援1,2は除く)
【医療機関連携加算】体制等を満たした場合、1ヶ月につき82円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき23円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
「介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上」の要件を満たしている場合、1日につき19円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき122円が加算されます。(個別)
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき31円が加算されます。
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に8.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.8%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【退院・退所時連携加算】
医療提供施設(病院・老人保健施設等)より当該施設に入居される方に対し医療連携施設と事前に面談等を通し情報共有を図り連携している場合、1日につき31円が加算されます。
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき41円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護職員が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり21円(6ヶ月に1回を限度)
【ADL維持加算(Ⅰ)】
利用者の利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目において、ADL値を測定し、厚生労働省に提出し、評価対象利用者等(※1)の調整済ALD利得(※2)を平均して得た値が1以上であること。1ヶ月につき31円が加算されます。
(※1)評価対象利用者等:利用者等から整済ALD利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者(※2)調整済ADL利得:利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したALD値から利用開始月に測定したALD値を控除し、初月のALD値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値
【ADL維持加算(Ⅱ)】
ADL維持加算(Ⅰ)の要件をみたし、評価対象利用者等の 調整済 ADL 利得を平均して得た値が2以上であること。1ヶ月につき61円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき102円が加算されます。(3月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合に限り、1ヶ月につき203円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.5%を乗じた額の1割が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
 

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