ふれあいの里 グループホーム たいへい

施設情報
事業所番号 | 0190200832 |
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所在地 | 〒002-8002 札幌市北区太平2条4丁目1番55号 |
TEL/FAX | TEL:011-775-8118 FAX:011-775-3117 |
JR太平駅より徒歩2分。
1ユニット6名(4ユニット)の少人数で、手厚い介護を行っているホームです。
1ユニット6名(4ユニット)の少人数で、手厚い介護を行っているホームです。
空室情報
空室情報(2023年/9月現在)
あり
入居条件・特徴
JR太平駅より徒歩2分。1ユニット6名(4ユニット)の少人数で、手厚い介護を行っているホームです。
四季折々の季節行事に加え、入居されている方の希望に合わせた行事(外食など)を企画しております。また、個別外出にも力を入れており、本人が出かけたい所に職員と一対一で出かけることも可能です。(喫茶店で過ごしたり、買物に出かける、など)
健康管理面では、月2回の往診・月4回の訪問看護を利用すると共に、24時間Drや看護師と連絡が取れる体制を整えて健康管理を行っております。急遽入院治療が必要になった際は協力医療機関がありますので、安心です。歯科の往診もあり、必要時はホーム内で治療を行うことも可能です。
生活の主体者である入居者様には今まで行ってきた家事や趣味活動を継続してもらえるように支援し、「自分の家」と思って頂けるような雰囲気作りを行っています。また、日々の活動では、体操・レクリエーション・散歩などの活動を毎日行い、日常生活が楽しめるように支援しております。
ユニット数 | 6ユニット |
入居定員 | 各ユニット4名 合計24名 |
敷地概要 | 847.38㎡ |
建物概要 | 木造 2階建 総延床面積:776.80㎡ |
居室数 | 全24室 全個室 |
居室の概要 (各ユニットあたり) | 設備:照明器具・クローゼット・カーテン・暖房器具 面積:8.98㎡(クローゼット部分を除く) |
共用部分の概要 (各ユニットあたり) | 食堂(兼)居間:1ヶ所 台 所 :1ヶ所 浴 室 :1ヶ所 洗濯室 :1ヶ所 トイレ :3ヶ所(車椅子可 3ヶ所) 洗面所 :2ヶ所 |
協力医療機関 | 医療法人社団 札幌北14条クリニック 札幌市東区北20条東15丁目4番22号 医療法人社団 札幌道都病院 札幌市東区北17条東14丁目3番2号 |
協力歯科医療機関 | なかお歯科クリニック 札幌市北区太平5条3丁目1番6号 |
協力介護施設 | 医療法人社団愛心館 介護老人保健施設プラットホーム 札幌市北区あいの里2条1丁目20番1号 |

基本料金 ① | 30日(1ヶ月) | |
家 賃 | 65,000円 | |
水光熱費 | 24,000円 | |
食 費(30日分) | 40,500円 (日額 1,350円) |
|
合 計 | 129,500円 | |
冬期暖房費(10月~4月) | 9,000円 |
介護度別自己負担額[介護予防] 特定施設入居生活介護1割負担額(30日換算) ② ※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。 ※3割負担の方は表記の金額の3倍となります。 |
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要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
30日(1ヶ月) A | 22,770円 | 22,890円 | 23,940円 | 24,690円 | 25,170円 | 25,680円 |
加算30日(概算) B | 252円 | |||||
加算30日の内訳(概算) | サービス提供体制強化加算(Ⅲ)180円 科学的介護推進体制加算 41円 栄養管理体制加算 31円 詳しくはその他実費費用に記載しております。 |
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介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 30日(概算) C | 2,555円 | 2,569円 | 2,685円 | 2,769円 | 2,822円 | 2,878円 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)30日(概算) D | 530円 | 532円 | 556円 | 574円 | 585円 | 596円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 30日(概算) E | 530円 | 532円 | 556円 | 574円 | 585円 | 596円 |
合計A+B+C+D+E(概算) | 26,636円 | 26,775円 | 27,990円 | 28,858円 | 29,413円 | 30,003円 |
合計利用料金 ① + ② | 要介護度 | 30日(1ヶ月/概算) |
要支援2 | 156,136円 | |
要介護1 | 156,275円 | |
要介護2 | 157,490円 | |
要介護3 | 158,358円 | |
要介護4 | 158,913円 | |
要介護5 | 159,503円 |
その他実費費用
敷金・保証金はかかりません。
生活保護の方の家賃は、住宅扶助基準額なります。
その他日常生活費、オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人嗜好品等は別途実費負担となります。
【初期加算】
入居後30日間に限り、または、医療機関に30日以上入院した後、退院して再入居する場合、再入居後30日間に限り、1日につき31円が加算されます。
【医療機関連携加算(Ⅰ)】
医療連携体制が整っている場合、1日につき40円が加算されます。(要支援2は除く)
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき23円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が60%以上」の要件を満たしている場合、1日につき19円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき122円が加算されます。(個別)
【認知症専門ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症専門ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき31円が加算されます。
【退居時相談援助加算】
グループホームを退居する利用者が対象で、自宅や地域での生活を継続できるよう退居後の相談援助を受け、居宅サービスや地域包括支援センターに情報提供を行った場合、1日につき406円が加算されます(入居期間1ヶ月以上の利用者・1回を限度)
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に11.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に3.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき41円が加算されます。
【栄養管理体制加算】
管理栄養士が日常的な栄養ケアに係る技術的助言や指導を介護職員に対し行う場合、1ヶ月につき31円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護従業者が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり21円(6ヶ月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき102円が加算されます。
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき203円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
敷金・保証金はかかりません。
生活保護の方の家賃は、住宅扶助基準額なります。
その他日常生活費、オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人嗜好品等は別途実費負担となります。
【初期加算】
入居後30日間に限り、または、医療機関に30日以上入院した後、退院して再入居する場合、再入居後30日間に限り、1日につき31円が加算されます。
【医療機関連携加算(Ⅰ)】
医療連携体制が整っている場合、1日につき40円が加算されます。(要支援2は除く)
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき23円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が60%以上」の要件を満たしている場合、1日につき19円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき122円が加算されます。(個別)
【認知症専門ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症専門ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき31円が加算されます。
【退居時相談援助加算】
グループホームを退居する利用者が対象で、自宅や地域での生活を継続できるよう退居後の相談援助を受け、居宅サービスや地域包括支援センターに情報提供を行った場合、1日につき406円が加算されます(入居期間1ヶ月以上の利用者・1回を限度)
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に11.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に3.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき41円が加算されます。
【栄養管理体制加算】
管理栄養士が日常的な栄養ケアに係る技術的助言や指導を介護職員に対し行う場合、1ヶ月につき31円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護従業者が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり21円(6ヶ月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき102円が加算されます。
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき203円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
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