ふれあいの里 小規模多機能ホーム すっつ
施設情報
事業所番号 | 0192100030 |
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所在地 | 〒048-0401 寿都郡寿都町新栄町166番地8 |
TEL/FAX | TEL:0136-62-2300 FAX:0136-62-3340 |
寿都湾が眼下に見渡せる自然豊かな環境の中で、のんびりと生活しています。
ご利用者の様子・行事
- 2024/09/18 寿都町 敬老会
- 2024/07/17 年に1度の町のビッグイベント
- 2024/06/28 BBQ
- 2024/05/16 母の日
空室情報
空室情報(2024年/11月現在)
なし
入居条件・特徴
寿都湾が眼下に見える自然豊かな環境のもとのんびりと生活してます。
住み慣れた地域で楽しみを持ち生活が送れるよう、馴染みの方、保育園園児とのふれ合いや地域行事への参加等交流が図れるよう支援しています。協力医療機関から助言を頂き、緊急時、24時間対応可能な態勢を整えています。
ユニット数 | 1ユニット |
登録定員 | 宿泊サービス利用定員9名 通所サービス利用定員15名 登録定員25名 |
敷地面積 | 366.16㎡ |
建物概要 | 鉄筋コンクリート 2階建 総延床面積:593.26㎡ |
宿泊室 | 個室3戸 多床室3戸 全6戸 |
宿泊室の概要 | 設備:ベット・家具設備 面積:11.12㎡~14.98㎡ |
共用部分の概要 | 小規模多機能スペース:1ヶ所(事業所・居間・食堂を含む) 洗濯室 :1ヶ所 トイレ :4ヶ所 大浴場 :1ヶ所 個別浴 :1ヶ所 |
協力医療機関 | 寿都町立寿都診療所 寿都郡寿都町字渡島町72番地2 |
協力歯科医療機関 | 星歯科医院 寿都郡寿都町字新栄町175番地1 |
施設の一日
基本料金 ① 介護保険利用者負担分 ※小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護共、 介護保険利用者2割負担の方は、表記の月額金額の2倍となります。 ※小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護共、 介護保険利用者3割負担の方は、表記の月額金額の3倍となります。 |
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居宅介護 | 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 | |||||
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1ヶ月 A | 3,450円 | 6,972円 | 10,458円 | 15,370円 | 22,359円 | 24,677円 | 27,209円 |
加算1ヶ月(概算) B | 3,780円 | ||||||
加算1ヶ月の内訳(概算) | 総合マネジメント加算(Ⅰ) 1,200円 認知症加算(Ⅰ) 920円 科学的介護推進体制加算 400円 看護職員配置加算(Ⅱ) 700円 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200円 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10円 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350円 詳しくはその他実費費用に記載しております。 |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1ヶ月(概算) C | 1,056円 | 1,570円 | 2,079円 | 2,796円 | 3,816円 | 4,155円 | 4,524円 |
特別地域小規模多機能型住宅介護加算30日(概算) D | 1,085円 | 1,613円 | 2,136円 | 2,873円 | 3,921円 | 4,269円 | 4,648円 |
合計A+B+C+D(概算) | 9,370円 | 13,935円 | 18,452円 | 24,818円 | 33,876円 | 36,880円 | 40,162円 |
【その他利用料】 | 食費 | 宿泊費 | 貸しタオル | 洗濯 | |
通いサービス 基本時間 9:00~16:00 | 昼食代 | おやつ代 | なし | バスタオル 51円 フェイスタオル 31円 | 205円 (原則1日1回 宿泊時のみ対応) |
420円 | 100円 | ||||
宿泊サービス 基本時間 16:00~9:00 | 夕食代 | 朝食代 | 1泊2日 多床室1,050円 個室 1,250円 |
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420円 | 360円 |
通いサービス | 食事 | ご利用者様の状況に合わせて食事の介助をします。 | |
健康管理 | 血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 | ||
機能訓練 | 身体機能の低下を防止するよう努めます。 | ||
排泄 | ご利用者様の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに排泄の自立についても適切な援助を行ないます。 | ||
入浴 | 入浴または清拭を行います。 ご利用者様の状況に応じて衣服の着脱、身体の清拭、洗髪,洗身の介助を行います。 入浴サービスの利用は任意です。 |
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送迎 | ご利用者様の希望により、ご自宅と事業者間の送迎サービスを行います。 | ||
訪問サービス | ご利用者様の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上必要なサービスを提供します。 訪問サービス実施のために必要な備品等(水道,ガス,電気を含む)につきましては、無償で使用させていただきます。 訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。 ①医療行為 ②ご利用者様もしくはご家族様等からの金銭または高価な物品の授受。 ③飲酒及びご利用者様もしくはご家族様等の同意なしに行う喫煙。 ④ご利用者様もしくはご家族様等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動。 ⑤その他ご利用者様もしくはご家族様に行う迷惑行為。 |
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宿泊サービス | 事業所に宿泊していただき、食事・入浴・排泄等の日常生活上必要なサービスを提供します。 |
その他実費費用
【初期加算】
登録日から起算して30日以内の期間につきましては、上記利用料に本料金が加算されます。また、30日を越える病院又は診療所への入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始された場合も同様に加算されます。1日につき30円が加算されます。
【総合マネジメント加算(Ⅰ)】
個別サービス計画について介護・看護職員等の多職種により随時適切に見直しを行っていること。利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。必要に応じて多様な主体が提供する生活支援のサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。※地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること。※障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等を協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること。※地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。※市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること。(※のうち1つ以上実施)1ヶ月につき1200円が加算されます。
【総合マネジメント加算(Ⅱ)】
個別サービス計画について介護・看護職員等の多職種により随時適切に見直しを行っていること。利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。1ヶ月につき800円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算(要介護1~5)】
要介護1~5ぼ若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。1ヶ月につき8000円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算(要支援1~2)】
要支援1、2若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合。1ヶ月につき4500円が加算されます。
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
リハを実施している医療提供施設が事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を共同で行い介護計画を作成した場合に限り、1ヶ月につき200円が加算されます。
【認知症加算(Ⅰ)】
認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方が20人未満の場合は1人以上、20人以上の場合は当該対象者の数が19を超えて10人または端数を増すごとに1を加えた数以上を配置していること。認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合。当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術指導に係る会議を定期的に開催していること。認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施予定であること。1ヶ月につき920円が加算されます。
【認知症加算(Ⅱ)】
認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方が20人未満の場合は1人以上、20人以上の場合は当該対象者の数が19を超えて10人または端数を増すごとに1を加えた数以上を配置していること。認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合。当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術指導に係る会議を定期的に開催していること。1ヶ月につき890円が加算されます。
【認知症加算(Ⅲ)】
日常生活自立度Ⅲ以上の認知症高齢者の利用者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合。1ヶ月につき760円が加算されます。
【認知症加算(Ⅳ)】
要介護2の方で、認知症日常生活自立度Ⅱに該当する利用者に対して(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合。1ヶ月につき460円が加算されます。
【看護職員配置加算(Ⅰ)】
専ら当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を1名以上配置していること。定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。1ヶ月につき900円が加算されます。
【看護職員配置加算(Ⅱ)】
専ら当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を1名以上配置していること。定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。1ヶ月につき700円が加算されます。
【看護職員配置加算(Ⅲ)】
専ら当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を2名以上配置していること。定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。1ヶ月につき480円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
①従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む)を実施又は実施を予定していること。②利用者に関する情報や留意事項の伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。③当該事業所の従業者(看護師又は准看護師であるものを除く)の総数のうち、「介護福祉士が70%以上」「金属10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件をみたしていること。④定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。1ヶ月につき750円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
小規模多機能居宅支援事業所の従業者の総数のうち「介護福祉士が50%以上」の要件をみたしていること。上記①、②および④に該当すること。1ヶ月につき640円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
小規模多機能居宅支援事業所の従業者の総数のうち「介護福祉士が50%以上」「常勤職員が60%以上」「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件をみたしていること。上記①、②および④に該当すること。1ヶ月につき350円が加算されます。
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出した場合に加算されます。1ヶ月につき400円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護従業者が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり200円(6月に1回を限度)
【特別地域小規模多機能型居宅介護加算】
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に加算されます。「所定単位数」×15%
【生産性向上推進体制加算(Ⅱ)】
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。1ヶ月につき10円が加算されます。
【介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として介護報酬の14.9%を乗じて換算します。「介護報酬総単位数」×14.9%
【介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)】
介護従事者の処遇改善として介護報酬の14.6%を乗じて換算します。「介護報酬総単位数」×14.6%
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
【初期加算】
登録日から起算して30日以内の期間につきましては、上記利用料に本料金が加算されます。また、30日を越える病院又は診療所への入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始された場合も同様に加算されます。1日につき30円が加算されます。
【総合マネジメント加算(Ⅰ)】
個別サービス計画について介護・看護職員等の多職種により随時適切に見直しを行っていること。利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。必要に応じて多様な主体が提供する生活支援のサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。※地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること。※障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等を協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること。※地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。※市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること。(※のうち1つ以上実施)1ヶ月につき1200円が加算されます。
【総合マネジメント加算(Ⅱ)】
個別サービス計画について介護・看護職員等の多職種により随時適切に見直しを行っていること。利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。1ヶ月につき800円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算(要介護1~5)】
要介護1~5ぼ若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。1ヶ月につき8000円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算(要支援1~2)】
要支援1、2若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合。1ヶ月につき4500円が加算されます。
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
リハを実施している医療提供施設が事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を共同で行い介護計画を作成した場合に限り、1ヶ月につき200円が加算されます。
【認知症加算(Ⅰ)】
認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方が20人未満の場合は1人以上、20人以上の場合は当該対象者の数が19を超えて10人または端数を増すごとに1を加えた数以上を配置していること。認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合。当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術指導に係る会議を定期的に開催していること。認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施予定であること。1ヶ月につき920円が加算されます。
【認知症加算(Ⅱ)】
認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方が20人未満の場合は1人以上、20人以上の場合は当該対象者の数が19を超えて10人または端数を増すごとに1を加えた数以上を配置していること。認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合。当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術指導に係る会議を定期的に開催していること。1ヶ月につき890円が加算されます。
【認知症加算(Ⅲ)】
日常生活自立度Ⅲ以上の認知症高齢者の利用者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合。1ヶ月につき760円が加算されます。
【認知症加算(Ⅳ)】
要介護2の方で、認知症日常生活自立度Ⅱに該当する利用者に対して(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合。1ヶ月につき460円が加算されます。
【看護職員配置加算(Ⅰ)】
専ら当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を1名以上配置していること。定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。1ヶ月につき900円が加算されます。
【看護職員配置加算(Ⅱ)】
専ら当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を1名以上配置していること。定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。1ヶ月につき700円が加算されます。
【看護職員配置加算(Ⅲ)】
専ら当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を2名以上配置していること。定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。1ヶ月につき480円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
①従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む)を実施又は実施を予定していること。②利用者に関する情報や留意事項の伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。③当該事業所の従業者(看護師又は准看護師であるものを除く)の総数のうち、「介護福祉士が70%以上」「金属10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件をみたしていること。④定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。1ヶ月につき750円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
小規模多機能居宅支援事業所の従業者の総数のうち「介護福祉士が50%以上」の要件をみたしていること。上記①、②および④に該当すること。1ヶ月につき640円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
小規模多機能居宅支援事業所の従業者の総数のうち「介護福祉士が50%以上」「常勤職員が60%以上」「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件をみたしていること。上記①、②および④に該当すること。1ヶ月につき350円が加算されます。
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出した場合に加算されます。1ヶ月につき400円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護従業者が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり200円(6月に1回を限度)
【特別地域小規模多機能型居宅介護加算】
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に加算されます。「所定単位数」×15%
【生産性向上推進体制加算(Ⅱ)】
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。1ヶ月につき10円が加算されます。
【介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として介護報酬の14.9%を乗じて換算します。「介護報酬総単位数」×14.9%
【介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)】
介護従事者の処遇改善として介護報酬の14.6%を乗じて換算します。「介護報酬総単位数」×14.6%
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
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