ふれあいの里 グループホーム おとふけ

施設情報
事業所番号 | 0194700399 |
---|---|
所在地 | 〒080-0111 河東郡音更町木野大通東17丁目1番地4 |
TEL/FAX | TEL:0155-67-7201 FAX:0155-67-7237 |
尊敬する心を持ち、人と人とのふれあいを大切に、笑顔でゆとりのある空間をめざしています。
空室情報
空室情報(2023年/9月現在)
なし
入居条件・特徴
ご家族や地域との関わりを大切にしており、温かみのあるホームです。
近隣にスーパー、公共施設、病院などがあり、とても生活しやすい環境です。国道に近く駐車場完備、ご家族様も訪れやすい場所です。定期的に医師や看護師の訪問があり健康管理を行っています。夏祭りや地域行事に参加しボランティアも積極的に取り入れるなど、地域の皆様との交流を大切にしています。管理栄養士によるメニューを中心に、事業所独自でも入居者様の好みを取り入れながら、栄養と楽しみのあるお食事を提供しています。
ユニット数 | 2ユニット |
入居定員 | 各ユニット9名 合計18名 |
敷地概要 | 893.62㎡ |
建物概要 | 木造 2階建 総延床面積:543.67㎡ |
居室数 | 全18室 全個室 |
居室の概要 (各ユニットあたり) | 設備:照明器具・クローゼット・カーテン・床暖房・スプリンクラー 面積:10.26㎡(クローゼット部分を除く) |
共用部分の概要 (各ユニットあたり) | 食堂(兼)居間:1ヶ所 台 所 :1ヶ所 浴 室 :1ヶ所 洗濯室 :1ヶ所 トイレ :4ヶ所(車椅子可 1ヶ所) 洗面所 :3ヶ所 |
協力医療機関 | 医療法人社団 翔嶺館 音更宏明館病院 河東郡音更町木野大通東17丁目1番6号 |
協力歯科医療機関 | つがやす歯科医院 帯広市西10条南9丁目5番地5 |
協力介護施設 | 財団法人 北海道医療団 介護老人保健施設とかち 河東郡音更町緑陽台南区2番地6 |

基本料金 ① | 30日(1ヶ月) | |
家 賃 | 24,000円 | |
管理費 | 5,000円 | |
水光熱費 | 31,000円 | |
食 費(30日分) | 40,500円 (日額 1,350円) |
|
合 計 | 100,500円 | |
冬期暖房費(10月~4月) | 15,000円 |
介護度別自己負担額[介護予防] 特定施設入居生活介護1割負担額(30日換算) ② ※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。 ※3割負担の方は表記の金額の3倍となります。 |
||||||
要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
30日(1ヶ月) A | 22,440円 | 22,560円 | 23,610円 | 24,330円 | 24,810円 | 25,320円 |
加算30日(概算) B | 250円 | |||||
加算30日の内訳(概算) | サービス提供体制強化加算(Ⅲ)180円 科学的介護推進体制加算 40円 栄養管理体制加算 30円 詳しくはその他実費費用に記載しております。 |
|||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 30日(概算) C | 2,519円 | 2,532円 | 2,648円 | 2,728円 | 2,782円 | 2,838円 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)30日(概算) D | 522円 | 525円 | 549円 | 565円 | 576円 | 588円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 30日(概算) E | 522円 | 525円 | 549円 | 565円 | 576円 | 588円 |
合計A+B+C+D+E(概算) | 26,252円 | 26,391円 | 27,606円 | 28,439円 | 28,994円 | 29,584円 |
合計利用料金 ① + ② | 要介護度 | 30日(1ヶ月/概算) |
要支援2 | 126,752円 | |
要介護1 | 126,891円 | |
要介護2 | 128,106円 | |
要介護3 | 128,939円 | |
要介護4 | 129,494円 | |
要介護5 | 130,084円 |
その他実費費用
敷金・保証金はかかりません。
生活保護の方の家賃は、住宅扶助基準額なります。
その他日常生活費、オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人嗜好品等は別途実費負担となります。
【初期加算】
入居後30日間に限り、または、医療機関に30日以上入院した後、退院して再入居する場合、再入居後30日間に限り、1日につき30円が加算されます。
【医療機関連携加算(Ⅰ)】
医療連携体制が整っている場合、1日につき39円が加算されます。(要支援2は除く)
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき22円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が60%以上」の要件を満たしている場合、1日につき18円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき120円が加算されます。(個別)
【認知症専門ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症専門ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき30円が加算されます。
【退居時相談援助加算】
グループホームを退居する利用者が対象で、自宅や地域での生活を継続できるよう退居後の相談援助を受け、居宅サービスや地域包括支援センターに情報提供を行った場合、1日につき400円が加算されます(入居期間1ヶ月以上の利用者・1回を限度)
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に11.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に3.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
【栄養管理体制加算】
管理栄養士が日常的な栄養ケアに係る技術的助言や指導を介護職員に対し行う場合、1ヶ月につき30円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護従業者が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり20円(6ヶ月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき100円が加算されます。
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき200円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
敷金・保証金はかかりません。
生活保護の方の家賃は、住宅扶助基準額なります。
その他日常生活費、オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人嗜好品等は別途実費負担となります。
【初期加算】
入居後30日間に限り、または、医療機関に30日以上入院した後、退院して再入居する場合、再入居後30日間に限り、1日につき30円が加算されます。
【医療機関連携加算(Ⅰ)】
医療連携体制が整っている場合、1日につき39円が加算されます。(要支援2は除く)
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が70%以上」、「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき22円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
介護職員の総数のうち「介護福祉士が60%以上」の要件を満たしている場合、1日につき18円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
利用者にサービスを直接提供する職員の総数のうち「介護福祉士が50%以上」、「常勤職員が75%以上」、「勤続7年以上の職員が30%以上」のいずれかの要件を満たしている場合、1日につき6円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合、1日につき120円が加算されます。(個別)
【認知症専門ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合、1日につき3円が加算されます。
【認知症専門ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合、1日につき4円が加算されます。
【口腔衛生管理体制加算】
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導体制が整っている場合、1ヶ月につき30円が加算されます。
【退居時相談援助加算】
グループホームを退居する利用者が対象で、自宅や地域での生活を継続できるよう退居後の相談援助を受け、居宅サービスや地域包括支援センターに情報提供を行った場合、1日につき400円が加算されます(入居期間1ヶ月以上の利用者・1回を限度)
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に11.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に3.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【科学的介護推進体制加算】
利用者ごとの心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、1ヶ月につき40円が加算されます。
【栄養管理体制加算】
管理栄養士が日常的な栄養ケアに係る技術的助言や指導を介護職員に対し行う場合、1ヶ月につき30円が加算されます。
【口腔・栄養スクリーニング加算】
介護従業者が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当の介護支援専門員に提供した場合に加算されます。1回あたり20円(6ヶ月に1回を限度)
【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき100円が加算されます。
【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】
医療提供施設の理学療法士等や医師が訪問し、助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成する場合、1ヶ月につき200円が加算されます。※(Ⅰ)との併算定不可
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
アクセスマップ